一般社団法人 おおの空き家解決町衆の会
第 1 章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人おおの空き家解決町衆の会と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福井県大野市に置く。
第 2 章 目的および事業
(目 的)
第3条 この法人は、会員相互の力と英知を結集し、大野市内の空き家・空き地および近い将来に
空き家・空き地になることが想定される建物・敷地に係る諸問題解決に関する事業を行い、
大野市の魅力向上・振興につながるまちづくりに寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 相談事業
(2) 調査事業
(3) 情報収集・提供事業
(4) コンサルティング事業
(5) 維持管理事業
(6) 地域の受け入れ体制づくり事業
(7) 借り上げおよび活用事業
(8) 啓蒙・普及事業
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 会 員
(会 員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般社団法人に関す
る法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した、大野市に在住する個人、および大
野市に勤務する個人、もしくはこの法人の目的に賛同して入会した学識経験者
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意思をもって入会した団体・法人
(3) サポート会員 この法人の事業に参加・協力するために入会した個人
(入 会)
第6条 この法人の目的および事業に賛同し、入会したものを会員とする。
2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、申し込むものと
し、申し込みを受けたときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入金)
第7条 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なくその引き受けようとする加入金を払込みしなけれ
ばならない。
2 加入金の額は通常総会において定める。
(経費の負担)
第8条 会員は、この法人の目的を達成するため、必要な経費として総会において別に定める会費
を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は会員である団体・法人が解散したとき。
(3) 継続して 2 年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第 10 条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出することにより、事業年度の終わりにおいて
退会することができる。
(除 名)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名する
ことができる。この場合その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 会員が既に納入した会費その他拠出金品は、返還しない。
第4章 役員および職員
(役 員)
第 13 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3 人以上
(2) 監事 1 人以上
2 理事のうち、1 人を理事長、1 人を副理事長とする。
(選任等)
第 14 条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3 親等以内の親族が 1
人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者および 3 親等以内の親族が役員
の総数の 3 分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又は当法人の職員を兼ねることはできない。
(職 務)
第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、そ
の職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の
職務を代執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前 2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを
総会に報告すること。
(4) 前号の報告するため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は当法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、も
しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第 16 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初
の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の
任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(欠員補充)
第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の 3 分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補
充しなければならない。
(解 任)
第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任するこが
できる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第 19 条 役員は、その総数の 3 分の1以下の役員数に限り報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職 員)
第 20 条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
第 5 章 総会
(種 別)
第 21 条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会とする。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(構 成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 限)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画および活動予算並びにその変更
(5) 事業報告および活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務および報酬
(7) 加入金および会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)
その他新たな義務の負担および権利の放棄
(9) 事務局の組織および運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開 催)
第24条 通常総会は、毎事業年度 1 回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の総数の過半数から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請
求があったとき。
(3) 第 15 条第 5 項の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第25条 総会は、第 24 条第 2 項第 3 号の場合を除き、理事長が招集する。
2 通常総会は毎事業年度終了後、3 ヶ月以内に招集しなければならない。
3 理事長は、第 24 条第 2 項第 1 号および 2 号による請求があったときは、その日から 30
日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面又は電
子メールをもって、少なくとも会日の 5 日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長は、その総会において、正会員の中から選出する。
(定足数)
第 27 条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員
が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしめしたときは、当該提案を可決する旨の総
会の決議があったものとみなす。
(議決権等)
第 29 条 総会における正会員の議決権は、1 名につき 1 個とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につ
いて書面もしくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委
任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、28 条 2 項、第 30 条 1 項 2 号および第 49
条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わること
ができない。
(議事録)
第 30 条 総会の議事については、その事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面もしくは電子メール表決者又は表決委任者がある
場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名、押
印しなければならない。
3 前 2 項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をし
たことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した
議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構 成)
第 31 条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。
(権 限)
第 32 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会に議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4) 事業計画および活動予算の変更
(開 催)
第 33 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の過半数から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求が
あったとき。
(3) 第 15 条第 5 項第 5 号の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第 34 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第 33 条第 2 号および第 3 号の規定による請求があったときは、その日から
14 日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面又
は電子メールをもって、少なくとも会日の 5 日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第 35 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第 36 条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第 37 条 理事会における議決事項は、第 34 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とす
る。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
ところとする。
(議決権等)
第 38 条 理事会における各理事の議決権は、1 名につき 1 個とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第 36 条、37 条 2 項、第 39 条 1 項 2 号の適用につ
いては、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ
とができない。
(議事録)
第 39 条 理事会の議事については、その事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数および出席者数(書面又は電子メールによる表決者にあっては、その旨を
付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名押印、
又は記名押印しなければならない。
第 7 章 資産および会計
(資産の構成)
第 40 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 基金
(2) 加入金
(3) 会費
(4) 寄付金品
(5) 財産から生じる収益
(6) 事業に伴う収益
(7) その他の収益
(基 金)
第 41 条 この法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。
(資産の管理)
第 42 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第 43 条 この法人の資産は、一般法人法第 27 条に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画および予算)
第 44 条 この法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なけ
ればならない。
(暫定予算)
第 45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理
事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることがで
きる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加および更生)
第 46 条 予算決議後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の決議を経て、既定予算の追加又
は更生することができる。
(事業報告および決算)
第 47 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なけれ
ばならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 48 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(臨機の措置)
第 49 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権
利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 公告の方法
(公 告)
第 50条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電
子公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。
第9章 雑則
(委 任)
第 51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理
事長が別に定める。
(法令の準拠)
第 52条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
附 則
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業年度は、この法人の成立の日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。
3 この法人の設立時社員の氏名又は名称および住所は次のとおりとする。
福井県大野市東中野 3 丁目 308 番地 天 谷 光 治
福井県大野市城町 8 番 6 号 横 田 憲 一
福井県越前市中山町第 77 号 5 番地 内 山 秀 樹
福井県坂井市丸岡町栄 1 丁目 1317 番地 栗 本 慎 司
福井県大野市本町 8 番 25 号 井ノ部 隆 幸
4 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事 天 谷 光 治
設立時理事 横 田 憲 一
設立時理事 内 山 秀 樹
設立時理事 栗 本 慎 司
設立時理事 井ノ部 隆 幸
設立時代表理事 天 谷 光 治
設立時監事 山 本 庸 介
以上
一般社団法人 おおの空き家解決町衆の会 設立のため、設立時社員天谷光治外4名の
定款作成代理人 水谷善信は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和2年10月1日
設立時社員 天 谷 光 治
設立時社員 横 田 憲 一
設立時社員 内 山 秀 樹
設立時社員 栗 本 慎 司
設立時社員 井ノ部 隆 幸
定款作成代理人
福井県吉田郡永平寺町松岡室第28号22番地
水 谷 善 信